「StellaAD クラファン(ステラドリームファンディング)」プロジェクト代表者規約
第1条(目的および用語の定義)
この規約は、株式会社サンケイアイ(以下「弊社」といいます)が運営するファンの推し活を応援するサイト「StellaADオンライン」内のクラウドファンディングサービス(以下「ステラドリームファンディング」といいます)において、プロジェクトを企画し、実施することを希望する利用者と弊社との間のルールを定めるものです。
本規約で使う主な用語の意味は以下の通りです。
1. 弊社:株式会社サンケイアイ(StellaAD応援広告事務局)
2.ステラドリームファンディング:弊社が提供する応援広告向けクラウドファンディングサービス
3. プロジェクト代表者:ステラドリームファンディング上でプロジェクトの企画・実施を行う人
4. 支援者:プロジェクトにお金を出して支援(サービス購入)する人
そのほかの用語は、必要に応じて本文中で説明します。
第2条(プロジェクトの種類と成立条件)
ステラドリームファンディングのプロジェクトの種類と成立条件は下記の通りです。
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目標達成型 |
実行確約型 |
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プロジェクト成立条件 |
支援者が負担するプロジェクト資金が目標金額に到達し、かつ支援者が2名以上現れたとき (プロジェクト代表者が支援者を兼ねる際は支援者1名とみなす) |
プロジェクト代表者以外の支援者が1名以上現れたとき (目標金額未達成の場合でも不足分をプロジェクト代表者が負担する) |
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利用料等の発生条件 |
プロジェクトの成立時 |
支援者によるサービスの購入手続の完了時 |
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プロジェクト募集終了日 |
申込書記載の募集終了日
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申込フォーム記載の募集終了日 |
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サービス提供時期 |
広告掲出などサービスの開始日は、プロジェクトページを立ち上げた日 から5か月以内とする。 加えて、リターン品を設ける場合、上記サービス開始日から1か月以内に配布終了とする |
左記に同じ |
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プロジェクト資金引渡し日 |
弊社とプロジェクト代表者の間で合意した日 |
左記に同じ |
2 実行確約型プロジェクトで目標金額未達成の場合は、不足分をプロジェクト代表者が負担する義務があり、弊社はその金額をクレジットカードによる即時決済で請求します。
プロジェクト代表者が不足額の決済ができない場合、サービスの提供は行えません。
※実行確約型では、目標金額のほとんどを自己負担する場合もあるため、申込前にご自身の支払能力を十分確認してください。
弊社は、サービス代金の収受を代行するのみであり、サービスに関する契約の当事者ではありません。ただし、不足額の請求は弊社が直接行います。サービスの履行や品質についてはプロジェクト代表者が責任を負います。
3 広告掲出に係るプロジェクト資金が実際のサービス金額を超えた場合、弊社判断で他媒体へ広告を追加するほか、一定額を限度として返金する場合があります。
4 プロジェクトページに記載済みの用途がある場合、成立時に指定口座へ振込を行います。
5 リターン品送付義務は、全支援者に対して履行しなければなりません。送料等はプロジェクト代表者負担です。
6 サービス提供が不可能と判断した場合は返金対応となります。
第3条(支払い方法、利用料等)
プロジェクト代表者は「ステラドリームファンディング」の支援金の中から、当該プロジェクトの実施に関わる手数料等を弊社に支払います。
支払いは弊社指定の決済手段でおこなわれ、手数料等は原則返金しません。
プロジェクト代表者都合による中止・提供不能でも、手数料等は支払う義務があります。
ただし、プロジェクトが弊社の過失により、中止を余儀なくされた場合はプロジェクト代表者と協議の上、支援金額の総額を限度に返金します。
第4条(出品申込)
プロジェクト代表者は「StellaAD オンライン」でアカウントを作成してください。その後、広告を出したい媒体を選び、必要事項を記入のうえ、プロジェクトの申込みを行います。
2 ご提出いただいたプロジェクトの内容を弊社にて確認し、「ステラドリームファンディング」の基準に照らして審査を行います。審査結果は、承認または非承認のいずれの場合でもご連絡します。
3 プロジェクトが承認された場合、プロジェクト代表者に「承認通知」をお送りします。通知を受け取り、申込フォームの内容にご同意いただいた時点で、当該プロジェクトの出品契約が正式に成立します。
第5条(プロジェクトページ制作)
プロジェクト代表者は「ステラドリームファンディング」指定のテンプレートに必要事項を記入し、プロジェクトページを作成します。その際、使用される写真・動画等の素材(以下「素材」といます)の調達に関わる費用は全てプロジェクト代表者の自己負担とします。
ご記入いただいた内容をもとに、弊社はプロジェクトの支援を行います。
第6条(知的財産)
プロジェクト代表者はプロジェクトページの内容が第三者の著作権その他の権利侵害等をしていないことを保証します。
また、弊社は当該プロジェクトのプロモーション目的の範囲内において、当該ページに掲載されている素材を利用できます。
また、弊社はプロジェクト代表者に対して本プロジェクトを支援する為に素材を提供する場合があります。それらの権利は弊社または素材の正当な権利を有する第三者に属するため、他用途での使用はできません。
第7条(募集開始と制限)
プロジェクトページは、プロジェクト代表者が指定した募集開始日に「ステラドリームファンディング」へ掲載されます。募集開始後において、プロジェクト内容の大幅な変更はできません。すでに支援者がいる場合は、内容は変更できなくなります。
第8条(サービス提供)
プロジェクト代表者は2条の表に定められた「サービス提供時期」までにプロジェクトを実施する義務を負います。
サービスの提供に遅延が生じる時は、プロジェクト代表者は速やかに支援者に通知し、新たな予定時期を定めるものとします。
なお、プロジェクトの進捗は適宜報告するものとします。
第9条(提供不能)
プロジェクト代表者の事情により、サービスの提供が不能となった場合は直ちに弊社へ通知の上、支援者に説明・返金をおこなうこととします。また、既にプロジェクト代表者が受領しているプロジェクトの資金がある場合は当該金額を支援者に返還する義務を負います。
第10条(中止)
法令に基づく正当な理由なくプロジェクトを中止することはできません。弊社の承諾を得て中止する場合でも、支援者への説明・返金はプロジェクト代表者の責任でおこなうものとします。
第11条(個人情報)
1.弊社は、プライバシーポリシーに定める支援者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、プロジェクト代表者に提供する場合があります。なお、プロジェクト代表者は、支援者の個人情報を次の目的にのみ利用することができます。
〇サービスの提供または発送、プロジェクトに関する連絡および問い合わせ対応等などプロジェ クトを遂行する目的
2.プロジェクト代表者は自己の責任と費用によって支援者の個人情報を厳重かつ適切に管理しなければなりません。また、支援者の承諾なく第三者に開示することはできません。
3.サービスの提供が完了する前に支援者の個人情報が漏洩するなどの事故が生じた場合、プロジェクト代表者は直ちに弊社に連絡し、自己の責任および費用をもって適切な対応をとるものとします。
第12条(問い合わせ)
「ステラドリームファンディング」の問い合わせ窓口は原則として弊社が担当しますが、状況により弊社が指定する事業者に委託する場合があります。問い合わせ内容がプロジェクトやサービスに関する内容の場合はプロジェクト代表者に取次ぎをします。プロジェクト代表者は支援者からの問い合わせや苦情に対し、誠実に回答し、解決・報告する義務を負います。
第13条(秘密保持)
本サービスに関する秘密情報・個人情報を第三者へ開示することはできません。
秘密保持義務はプロジェクト契約終了後も存続します。
第14条(免責)
弊社は、本サービスの内容または実施に関連して生じた損害について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
また、天災・災害その他不可抗力によりサービスの提供が中断または停止された場合についても、同様とします。なお、免責に関する詳細は、別途定める免責条項に従うものとします。
第15条(損害賠償)
プロジェクト代表者及び弊社は相手方の責により損害が生じた場合、賠償請求できるものとします。
第16条(反社会的勢力)
1.プロジェクト代表者および弊社は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないことを確約します。なお、相手方が反社会的勢力に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1)法人の場合、反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められるとき
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と関係を有しているとき
2.プロジェクト代表者または弊社は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.プロジェクト代表者または弊社が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第17条(禁止事項)
1.弊社は、プロジェクト代表者が、次の各号に該当する行為をすることを禁止します。
(1)法令違反、公序良俗違反および犯罪助長のおそれなど、弊社が不適切と判断するプロジェクトを実施すること。
(2)支援者の問い合わせに対し虚偽の回答をするなど、プロジェクトの代表者として著しく不誠実な対応をとること。
(3)「ステラドリームファンディング」に掲載した目標達成型(オール・オア・ナッシング型)および実行確約型(オール・イン型)のプロジェクトを「本サイト」外のクラウドファンディングサービスに同時掲載して資金を募ること。
(4)「ステラドリームファンディング」出品契約の契約上の地位およびこれに基づく権利義務を第三者に譲渡すること。
(5)支援者等「ステラドリームファンディング」出品契約で知り得た個人情報を目的外で使用すること。
(6)関係規約の定めに違反すること。
プロジェクト代表者が、前項に該当する行為を行った場合、弊社は、プロジェクト代表者の承諾なく、直ちに以下の措置をとることができます。
➀該当代表者のプロジェクトの中止
➁該当代表者の会員資格の停止、はく奪
これらについて、弊社は、プロジェクト代表者に対する損害賠償等の義務を一切負いません。また、弊社は、プロジェクト代表者が前項に違反したことについて、プロジェクト代表者に対して損害賠償を請求することができます。
前項➀の場合、プロジェクト代表者は、第10条に従って、支援者に対する説明、プロジェクトの資金の返還等を行わなければなりません。
第18条(契約解除)
弊社は、下記のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なくプロジェクトの停止または契約解除を行うことがあります。
(1)本規約に重大な違反があったとき
(2)弊社との他の契約に違反し、その結果として契約が解除されたとき
(3)差押え、滞納、破産など、財産や信用状況に著しい悪化が見られるとき
(4)行政処分(営業停止等)を受けたとき
(5)破産手続開始、清算手続の開始、または解散したとき
(6)所轄官庁からの指導、または第三者から重大な苦情が寄せられたとき
(7)プロジェクトの継続が困難と弊社が判断したとき
第19条(準拠法・管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本サービスに関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(規約変更)
弊社は、本規約を必要に応じて変更等できるものとし、その際は直ちに「ステラドリームファンディング」上に掲示します。変更後にプロジェクト代表者が本サービスを継続して利用した場合、当該変更内容に同意したものとみなします。
以上
(2025年8月1日)